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「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」について

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が、平成26年6月4日に公布されました。
これに伴い、
 [1]建設業法
 [2]公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)
 [3]浄化槽法
 [4]建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
の4法律が段階的に改正されます。

【重要】許可に係る業種区分の見直し【建設業法別表第1】

現行の建設業法においては「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、許可に係る業種区分に解体工事業を追加します。
「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行され、解体工事業を営む者については、同日から解体工事業の許可が必要となります。
ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ施行日から3年間は、 引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。

解体工事業を、とび・土工の建設業許可種目で営んでいる建設業者様はご注意ください。

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